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特定調停の注意点
●安易な特定調停の利用
手軽な手続きゆえに、特定調停でありがちな内容として、注意を要するのは、「自己破産」を避けたいがために毎月の返済可能額を多めに見積もってしまうことです。
任意整理などと違い、専門化が介在しないことがほとんどであり、調停の和解斡旋をする調停委員はあくまでも中立の立場です。ある程度の判断は独自で行なうことが必要で、返済計画は無理をせず、「自己破産」も念頭において考慮して下さい。
生活再建の観点からは「自己破産」はゼロからのスタート 、「特定調停」はマイナスからのスタートだと言うことを肝に銘じて下さい。
簡易裁判所での注意点
特定調停の大きなメリットは、費用が安いという点でしょう。 弁護士費用が捻出できない方には有効な手続きとなります。
しかし、特定調停を成立させるためにはいくつかのハードルがあります。それは債務者のさまざまな条件が整うことと、債権者の協力が得られること、そして調停委員の理解と努力。これらが揃う必要があるのです。
実際の調停の場では、きちんと返済する意思のあること、誠実に向き合っていることを理解してもらうように努めなければなりません。その一旦として家計収支表(家計簿含む)を申立て時より記載し、調停の折に持参する事は月々の余剰額を明確にする有効な手段と考えられます。
調停委員は、「弁護士」でも、「裁判官」でもない一般民間人です。債務者のために債権者と粘り強く交渉してくれる人もいますが、そうでもない人もいます。
総じて、弁護士や認定司法書士に依頼する任意整理と比べ、調停委員の力量にも左右され、和解結果に差が出る場合がありますから、調停委員に丸投げしていてはいけません。こちらも粘り強く交渉するつもりで、調停委員に向き合う準備をします。相手も人間なのですから、誠意を見せれば理解してくれます。
なお、調停には必ず出席しなくてはいけません。事情がある場合は日時の変更など考慮されますが、仕事が忙しい等の理由は認められません。
また、病気その他の理由により、本人が出席できないときは、代理人(例えば、家族等)は、認められますので、申立てのとき、委任状ももらっておいたほうがよいでしょう。
裁判所が介入すると、その上で決定されたことは遵守しなくてはいけません。
※特定調停は本人で申立可能ですが、債権者は中々取引履歴を出さない場合があります。 本人申立によりいい加減な額で調停成立させてしまい、払いきれなくなり相談に来られる方が多くいます。
特定調停を申立るには、ある程度の知識と理論武装が必要と考えてください。
特定調停の項目
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