特定調停の標準的スケジュール説明、借金問題相談センター東京

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特定調停の手続きの流れ

●特定調停手続きのスケジュール

@債権者の管轄所在地による簡易裁判所へ申し立て。

裁判所(簡易裁判所)の窓口に調停申立書を提出します。
この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります。
(民事執行の停止の申立の手続については、受付でお尋ねください。)

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A調停開始

簡易裁判所による調停委員の指定、判事1名、調停委員2名。弁護士や有識者が調停委員に選任されることが多い。
当事者は、債権債務の内容や返済状況などを明らかにします。           調停委員は、契約書や帳簿など事件に関係のある文書の提出を求めたり、 特定調停の進行を妨げるおそれのある強制執行を停止したりすることもあります。

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B調停成立に向けた当事者間の協議

申立人(債務者)は何度か裁判所に足を運ぶ必要があります
申立人から生活状況や収入、今後の返済方針などについて聴取した上で、相手方の意向を聞き、残っている債務をどのように支払っていくことが経済的に合理的なのか、双方の意見を調整していきます。
債務整理案を提出。

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C調停成立

債権者との和解が成立し、裁判所によって調停調書が作成されます。
債権者方全員と和解が成立しなければ、そこで調停手続きは終了となります。

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D返済の開始

確定判決と同等の効力を持つ。調停調書に沿って債務の返済を続ける。

特定調停の項目

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