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特定調停のデメリットとは
特定調停のメリットについては記載しましたが、その反面やはりデメリットもあります。では、特定調停のデメリットを解説します。
●特定調停後は数年の間、新たな借り入れが出来ない
特定調停を行なうと信用情報機関に事故情報として記録され、5年〜7年の間保存されます。この期間中は新たなローンやクレジットカードの発行を含め、カードでの買い物などの信用取引が困難になります。
これは特定調停に限ったことではなく、自己破産や個人再生、任意整理も同じことです。
クレジットカードなどが利用できなくなるという事は、今後、手持ちの現金だけで生活をするという事です。考え方を変えれば、もう多重債務に陥る事がないというメリットもあります。
今後、クレジットカードに代わるものとして、決済方法の健全であり、借り入れなどが出来ない銀行が発行するデビットカードを利用すると良いのではないでしょうか。
●調停委員の資質や力量により結果が左右される可能性がある。
特定調停を担当する調停委員は、債務整理の専門家ではないので、かつては引き直し計算を行なわない事や利息を支払う調停など、特定調停の申立人にとって不利な内容での調停成立もありました。しかし最近では裁判所の指導も積極的に行なわれ、このようなことはありません。
とはいえ、弁護士に依頼する任意整理と比べ、調停委員の力量にも左右され、和解結果に差が出る場合があることは否めません。
結果的に、弁護士費用などを含めても支払総額は「任意整理」の方が安く済むこともあるでしょう。
●必ず特定調停が成立するとは限らない!強制力はない
特定調停は、あくまでも話し合いで解決する手続きですので、、債権者の同意が必要であり、そもそも強制力はありません。時には話し合いが成立しない場合もあります。
(手間と費用が無駄になるケースも有り得ます)
調停が不調に終わった場合は、既に契約上の期限の利益を喪失しているので、債権者から約定残債すべてを一括返済するよう求められる場合があります。そのため、自己破産や債務不存在確認訴訟など法的手続きを検討する必要があります。
●調停が成立した後に延滞をすると差し押さえされる可能性がある
調停が成立すると、「調停調書」が作成されます。これは債務名義であり、裁判で判決が出たことと同じの効果が得られたことになります。
調停完了後の調書に記載された条件を守らなかった場合、貸金業者は、強制執行(給料差押等)を行なう可能性もあります。
ですから成立後は調書に沿った返済が必要です。 このようなことから、特定調停を債務整理の方法として選択する場合は、予め注意が必要です。
特定調停の項目
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