特定調停のメリットについて、借金問題相談センター東京、特定調停の解説

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特定調停のメリットについて

特定調停には、多重債務で悩んでいる方にとって、借金を減らすことや、取立てが止まるなどたくさんのメリットがあります。

●弁護士・司法書士に依頼しなくても、手続が比較的簡単です。

特定調停では、原則的に本人による事件解決を前提にしています。弁護士や司法書士など専門家に依頼せず、ご自分で手続きを行うことが可能です。その分手続きにかかる費用を抑えることができ、申立の費用も債権者1社につき700〜1000円程度と安くすむのが特徴です。
ご自身で手続きを行うとなるといろいろと不安を感じられるかと思いますが、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めて和解するよう調整してくれます。
※実際の金額は裁判所によって異なります

●サラ金やクレジット会社の取立てや請求がストップする!

特定調停の申立を行った時点から、債権者は債務者本人や保証人に取立てなどの直接請求は貸金業法により禁止されています。借金返済を延滞していて、債権者から頻繁に連絡が来ているような場合であっても、特定調停の申立が受理されれば、その後は連絡が来なくなります。まずは、平穏な生活が戻ってくるということです。 また、返済についても、支払額や返済方法を決定するまでの期間は、しなくても良いことになります。
※裁判所から事件番号が記載された申立書控えを渡されるので、そのコピーを取って各債権者に郵送すれば取立ては止まります。

●書類作成は、比較的簡単です

裁判所には、あらかじめ一定の書式が用意されており、記載は比較的簡単です。裁判所によっては、ビデオなどを見せて詳しく説明してくれるところもあります。

●借金の減額が可能、将来利息もカットできる

今まで債権者へ支払った金利が上限金利を超えている場合、利息制限法で決められた上限利息を適用することで、借金総額を減らすことができます。借入期間が長ければ長いほど、減額幅が大きくなります。
特定調停をした後の支払いに関しては、将来利息をカットし分割返済することができます。今後は元本だけを支払っていくので、借金が確実に減ります。

●強制執行や給与差押え等の民事執行を停止させることができます

特定調停の債務者は、民事執行手続停止の申立をすることにより、特定調停の対象となっている債務に関する民事執行手続の停止を求めることができます。裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であり、強制執行が特定調停手続きの妨げになる場合には、強制執行の停止を命じることができます。(特定調停法7条1項)
例えば、あなたの自宅に抵当権が設定されているなどの場合、この要件を満たせば、裁判所に対して競売手続きの停止を求める事が出来るというものです。
ただし、通常、強制執行を止めるためには担保としてお金を提供しなければならない場合があります

特定調停に限らず、一般の民事調停の場合であっても、民事執行手続の停止を求める事が出来ましたが、その場合は必ず担保(保証金)を立てなければならなかったのに比べると、特定調停法ではその要件が緩和され、必ずしも担保を立てなくても良い事になり、無担保で発令されることもあります。

※(民事執行手続の停止)
 第7条 特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができる。ただし、給料、賃金、賞与、退職手当及び退職年金並びにこれらの性質を有する給与に係る債権に基づく民事執行の手続については、この限りでない。
  2 前項の裁判所は、同項の規定により民事執行の手続の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その続行を命ずることができる。
 3 前2項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。

●調停委員により文書提出命令を出します。

特定調停では、債権者に取引経過の開示を制裁付きで義務づけていますが、
債権者は出席しない場合も多く、必ずしも協力的でない対応をする債権者もあり、取引履歴の開示などの提出を求めても、抵抗する場合があります。
これを受けて、調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは債権者に対し、事件に関係のある文書または物件の提出を求めることができます。これに正当な理由なく従わない場合、法24条により、10万円以下の過料の制裁が加えることが可能となっています。

●複数の債権者をひとつの簡易裁判所で申立てることができる。

調停を申立てる裁判所は、原則として、相手方の住所のある簡易裁判所です。
しかし、特定調停では複数の債権者を管轄する裁判所が異なっていても、まとめて申立できるのが普通です。

※利息制限法・・・利息制限法では、借入金が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18% 、100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。
この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はありません。
2010年6月18日の貸金業法の改正まで、利息制限法に違反しても、罰則はなく、消費者金融は、ほとんどの場合、この利息制限法の上限を超えて利息を課していた。

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