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特定調停とは

●特定調停による借金整理
特定調停とは、簡易裁判所に申し立てを行い、債権者と債務者の間を選任された調停委員の斡旋で整理を進める方法です。利息制限法に基づいて返済額や返済回数などについて合意を成立させることにより、解決を図ります。債務者本人が比較的容易に手続きができ、申し立て費用も低額です。
特定調停は、簡単に言うと簡易裁判所を利用した「任意整理」と考えればよいと思います。
借金総額が比較的少額の場合や債権者との取引年数が長期の場合、また弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方が、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いと思われます。
とてもお手軽、費用低額、本人でも出来る!
特定調停のメリットの一つとしては、なによりも費用が安という点です。 1件あたり700〜1000円前後ですみます。弁護士費用が捻出できない方には、有効な手続きとなります。 また、申し立て手続きも非常に簡単で、簡易裁判所にて丁寧に教えて戴けます。
※特定調停は本人で申立可能ですが、債権者は中々取引履歴を出さない場合があります。 本人申立によりいい加減な額で調停成立させてしまい、払いきれなくなり相談に来られる方がいます。
特定調停を申立るには、ある程度の知識と理論武装が必要と思われます。。
特定調停に必要な書類
特定調停の申立ては、サラ金やクレジット会社などの債権者の住所を管轄している簡易裁判所に行うことになります。まずは、申立て用紙を入手しなくてはなりませんが、裁判所によって申立用紙が若干違いますので、特定調停の申立てを行う簡易裁判所で入手しなくてはなりません。
申立書の他に債権者を一覧表や給与明細書・源泉徴収票、通帳などの資料を提出する必要があります。
特定調停の申立をする為に必要な書類は、
■収入が証明できるもの
■1ヶ月分の家計表
■支出のうち領収書で確認できるもののコピー
■通帳のコピー いづれもここ最近3ヶ月分
■資産財産が分かるもの
■借入れの内容が分かるもの
■特定調停申立書
事前に取引履歴を債権者夫々から取り寄せて、利息制限法の引き直し後、どのくらい借金が減額できるのか目安をつけて申立すると割とスムーズに調停が運びます。
しかし、調停申立に契約書や取引履歴は、かならずしも必要ではありません。 取引履歴や契約書がない場合、おおよその数字を記入して申立を行います。
貸金業者は、調停を起こされると裁判所に取引履歴を提出してきます。 しかしかがら、裁判所に出される取引履歴が正確かというと疑ってかかった方がいいかもしれません。
途中からの取引履歴しか提出してこなかった場合、それ以前から取引していたことがわかるもの(ATMの明細の古物・契約当初の古いカード・引落とし記載のある古い通帳)などを裁判所に提出し、以前の取引履歴を提出してもらうよう指導してもらいます。
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