個人再生の標準的スケジュール説明、借金問題相談センター東京

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個人再生の標準的スケジュールとは

●個人再生手続きの流れ

@専門家へ相談、依頼。

個人再生は手続が複雑であり、本人自ら手続を行うことは大変難しく、
ほぼ無理だと言えます。 弁護士などの専門家に委任することになります。

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A受任通知送付

各債権者に対し、弁護士が代理人になりましたという受任通知を送付します。
債権者は通知書が届くと、あなたに対して直接請求をすることが出来なくなります。
また、借金の額を確定する必要がありますので、債務額の申告してもらうよう業者に依頼します。
※住宅ローンをご利用されている方については原則 予定通り支払って頂くことになります。

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B債権調査

どこの債権者にいくらの借金があるか調査します。債権者とあなたとの取引の履歴を取り寄せて利息制限法の上限利率を超えている取引に関しては引き直し計算を行い借金の残高を確定させます。
ここまでは任意整理や自己破産など全て共通になります。

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C必要書類を収集、申立書等を作成します

申立に必要になる書類を揃えてもらい、申立内容を 確認しながら、申立書を作成します。 必要な書類は人によって異なります。

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D個人再生手続の申立

各裁判所所定の書類に記載し、集めていただいた書類を添付して、管轄の地方裁判所に提出します。
申立が受理されると、裁判所より審問期日を指定されます。

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E個人再生委員選任、個人再生委員による面接

大阪地裁など裁判所によっては再生委員が選任されない場合もあるようですが、東京地裁の場合は必ず選任されます。再生委員には、弁護士が選任され、裁判官の補助的な役割を果たします。
その再生委員(再生委員が付かない場合は裁判官)との面接になります。
必ず出頭しなければならず、特段の事情がない限り、日時の変更や欠席をすることができません。

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F再生手続開始の決定

申立時に提出した書類と審問を受けて、再生委員(裁判官)が将来において継続、反復的に収入を得る見込みがあると判断すると開始決定がなされます。 
開始決定は官報に公告されます。
開始決定を下すと同時に、裁判所は債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。
再生債権について、異議が申立てられた場合は、個人再生委員は調査を行います。そして、個人再生委員から調査報告を受けて、裁判所は再生債権の額について評価を下し、再生債権額を確定します。

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G債権認否一覧表、財産状況報告の提出

債権者から提出された再生債権届出書などを吟味して債権認否一覧表、
この時点での財産状況の報告書を提出します。

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H再生計画案提出

確定した債権額を毎回どのように返済するかを計画案として提出します。

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I意見聴取または書面の決議

給料所得者等再生の場合は意見聴取、 小規模個人再生の場合は書面の決議となります。
小規模個人再生の場合、認可を得るためには、過半数の債権者からの同意、 かつ、債権総額の50%を超える金額にあたる債権者からの同意が必要となります。 つまり、債権者数の半分以上や金額の半分以上の反対があると認可は得られません。

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J認可決定

債権者からの同意を得られ、再生計画案に問題がないと、認可決定を受けます。

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K認可決定の確定

決定から約1ヵ月を経ると決定が確定します。確定すると再生手続は終了となります。

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L返済開始

裁判所から認可決定がおりた後は、再生計画案に基づいて返済を行うことになります。
なお、きちんと再生計画どおり返済を行わない場合、再生計画が取り消される場合があります。
家計になにか急激な変動があって、再生計画案どおりに返済を行っていくことができなくなってしまったような場合は、ハードシップ免責を行なうこともできる場合があります。

※受任通知・・・受任通知とは、依頼人から個人再生を受任した弁護士等が、各債権者に対し受任したこと及びそれ以後の取立て行為を禁止するように要求する通知。
これにより、債権者は取り立てをすることが禁止され、債権者への返済もストップすることができる。

※再生委員・・・再生委員には、通常弁護士が選任されます。 大阪や他の裁判所では、弁護士が代理人となっている場合は個人再生委員は選任されません。 本人が申立する場合は個人再生委員を選任する取扱いとなっています。 東京地方裁判所では全ての事件に個人再生委員が選任されます。

ハードシップ免責・・・ハードシップ免責を受けるための要件としては、次のようなものがあります。
●債務者が、その責めに帰することができない事由により、再生計画を遂行することがきわめて困難になったこと
●再生計画の変更をすることもきわめて困難であること
●再生計画によって変更された後の劣化されない各再生債権に対して、それぞれ4分の3以上の額の弁済を終えていること
●本来は債務の減免やその他権利に、影響が及ばない各請求権に対して、それぞれ4分の3以上の額の弁済を終えていること
●ハードシップ免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと

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