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住宅ローン特則とは

住宅ローンの特則を正式には「住宅資金特別条項」といいます。
自宅をどうしても残したい場合、住宅ローン債権について再生計画案に特別の定めを設けます。
本来、住宅に担保として抵当権がついていると、自己破産や再生手続きを行なっても、それとは関係なく担保権を実行して競売されてしまいます。
そこで、個人再生手続きを利用して再生計画に住宅ローン特則を定めれば、自宅の競売を阻止できることになります。
なお、住宅ローン特則の適用をうけるには、次のような条件が必要です。

再生債務者についての条件
@再生債務者が自然人(個人)であること
A再生債務者が住居用の住宅を所有していること。(共有名義でもよい)

住宅についての条件
@住宅に住宅ローンの債権者または保証会社の抵当権が設定されていること
A住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと。
B建物の床面積の2分の1以上が、自己の居住用になっていること。
C住宅以外の不動産にも住宅ローンの抵当権が設定されている場合には、
  住宅ローンの抵当権よりも優先順位が低い抵当権などが設定されていない
  こと。

住宅ローンについての条件
住宅ローンであることが必要です。事業資金等の借り入れでは認められません。住宅資金特別条項の適用対象となる住宅ローンとは、次の要件を満たす債権のことです。
@住宅(土地または敷地権を含む)の建設・購入、または住宅の改良に必要な
  資金の債権であること(借り換えでもよい)
A分割の定めがあること

※なお、これらの条件を満たす「住宅」を複数所有している場合でも、住宅資金特別条項によって守ることができるのは、そのうちの一つだけに限られます。

その他条件
保証会社に代位弁済されてから6月以上経過していないこと。

※住宅資金特別条項・・・個人再生手続きにおいて、この条項を利用することにより、住宅ローンが残っているマイホームを残したまま借金を整理することができる。ただ、この条項を利用するためには、様々な要件を満たしている必要がある。

※再生債務者・・・再生手続開始の申立、かつ再生手続開始の決定がなされている者、もしくは再生計画が遂行されている者をいいます。

住宅資金特別条項の種類

期限の利益回復型
  ローンの支払いを延滞し、期限の利益を喪失している場合、認可以前に生じ
  た 元本、利息、延滞損害金を、一般債権と同じ再生計画履行期間中に支払
  う方法です。

弁済期間延長型(リスケジュール型)
  期限の回復型による再生計画で遂行の見込みのない場合、住宅ローンにつ  いての支払期間を最大10年延長して支払う方法です。
  延滞していた元本利息損害金についても、一般債権と同じ再生計画履行期   間中に支払うという制限はなくなります。

元本猶予期間併用型
  弁済期間延長型の方法をとっても、支払が困難な場合再生計画履行中に限
  り、住宅ローンの元本支払を一部猶予してもらう方法です。

※例外として、住宅ローンの債権者の合意があれば、上記の条項以外の特別条項を定めることもできます。

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