個人再生でお困りなら無料相談を受けてください。!
個人再生における注意点
一度民事再生申立をして再生計画が確定したら、その後7年間は再度の免責や申立が認められません。そのため、途中で給与が下がるなど収入の変更があったとしても、返済計画は守らなければなりません。
決められた再生計画通りに返済できなければ、それまでの努力が全て無駄になることを覚悟しなければなりません。ます
■個人再生の種類について
個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続があります。
小規模個人再生手続は一般民事再生の特則であり、給与所得者再生手続は小規模個人再生手続の特則です。
従って給与所得者再生手続は一般民事再生からすると二重の特則となっています。 給与所得者再生手続と小規模個人再生手続の違いは次の通りです。
利用資格条件として小規模個人再生は、将来、継続反復して収入を得る見込が必要であり、給与所得者再生は小規模個人再生を利用できる人のうち給与など定期的な収入の変動の幅が小さい(20%以内)と見込まれる者である必要があります。
また、小規模個人再生は、書面決議による反対債権者の2分の1以上または債権額の過半数の反対があると否決されます。給与所得者再生は決議は不要です。
■住宅ローン特則の注意
住宅ローン特則を適応させるには、住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていることが原則です。
住宅ローンを延滞している場合は、代位弁済後6ヶ月いないであることが必要です。
個人再生の項目
当センターの運営は営利を目的とせず、本活動趣旨に賛同いただいている民間の支援援助、クレジット・サラ金等の被害者とその家族及び多重債務の苦しみから立ち直った経験を持つ方のボランティアにより運営されています。
個人再生に関する質問、無料相談は下記にどうぞ!

