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個人再生のメリット・デメリットとは?
●個人再生のメリット
■住宅ローン特則を利用すると住宅を手放さずに済む
住宅資金特別条項を利用すれば住宅を手放さなくてすみます
住宅ローンがある人などは、そのまま住宅を残してローンを払い続けること ができる事が大きなメリットと言えます。
※住宅以外の高額財産も手放さなくて済む。
■債務総額を大きく圧縮できる
個人再生後は利息制限法による引き直し計算だけでなく、更に元本の減額
が行われますので、利息だけでなく、元本の圧縮も可能です
■自己破産のような免責不許可事由がない
自己破産と異なり、免責不許可事由がありません。
浪費やギャンブルでの借金など、自己破産では「免責不許可事由」に該当し
そうな方であっても、個人再生であれば利用できる可能性があります。
■自己破産のような、職業制限や資格制限がない
自己破産とは異なり、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、生命保
険外交員、損害保険代理店、警備員などの資格を失わずに済むことも、個
人再生のメリットです。
■手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる
貸金業者による給与の差押などの強制執行を中止させることもできます。
■専門家に依頼した後は取立がなくなる。
個人再生を申し立てた後の取り立ては法律で禁止されているため、厳しい
取り立てを止めることができます
●個人再生のデメリット
■ブラックリストに載ってしまう
ブラックリストが実際にあるわけではありません。信用情報機関に事故情報
として登録されるということです。
※このことは個人民事再生に限ったことではなく、任意整理・特定調停・自己破産の場合も同様です。
■官報に掲載される
自己破産と同じく官報に掲載されます。 国が発行している新聞のようなもの
ですが、通常一般の方はまず見ません。
さほど気にする必要はないと思います。
■利用できる条件に一定の制限がある
住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であることが要件となる
■手続が複雑で時間がかかる
個人再生は手続が複雑であり、本人自ら手続を行うことは大変難しく、
ほぼ無理だと言えます。 弁護士などの専門家に委任することになります。
■一部の借金のみを整理することができない
任意整理のように一部の債権者を除外することができない。
保証人がいるような場合は、保証人に請求がされることがあるので、保証人
に事前に説明する必要があります
■再生計画案通り返済できない場合、再生計画の取消しの可能性がある 減額された住宅ローン以外の借金については、原則として3年以内(最長5
年間まで延長可能)で完済する必要があります。 但し、決められた再生計画
通りに返済できなければ、それまでの努力が全て無駄になります。
※但し、ハードシップ免責という制度があり、3/4以上の弁済を果たしていると免除される場合もあります。
■数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れない
少なくとも個人再生手続きによって減額された住宅ローン以外の借金を完済
するまでは、新たに借金をすることは難しいと思われます。
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