個人再生でお困りなら無料相談を受けてください。!
個人再生に向いている方とは?
●個人再生申し立て可能な方
個人再生を行うためには、将来にわたって一定の収入の見込みがある方に限られます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続があります。
小規模個人再生手続は一般民事再生の特則であり、給与所得者再生手続は小規模個人再生手続の特則です。従って給与所得者再生手続は一般民事再生からすると二重の特則となっています。
給与所得者再生手続と小規模個人再生手続の違いは次の通りです。
小規模個人再生
将来にわたり反復継続的に安定した収入が見込まれ、かつ、住宅 ローン等を 除く債務の総額が5000万円以下である 個人が対象となります。主に、小規模な事業を
営んでいる人等が対象です。
小規模個人再生は、書面決議による反対債権者の2分の1以上または債権額の過半数の反対があると否決されます
給与所得者再生
将来にわたり継続的に安定した収入が見込まれ、かつ、住宅 ローン等を 除く債務の総額が5000万円以下である 個人が対象となります。主に、小規模な事業を
営んでいる人等が対象です。給与など定期的な収入の変動の幅が小さい(20%以内)と見込まれる者である必要があります。
給与所得者再生は反対権がなく決議は不要です。
個人再生に向いている方
自己破産が出来ない人。
@住宅ローンを返済中で、住宅を失いたくない人
Aギャンブルや浪費が借金の原因である人
B破産をすると、職を失う人(資格制限のある場合)
個人再生の項目
個人再生に関する質問、無料相談は下記にどうぞ!

