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個人再生とは?
●自己破産せずに債務整理
個人再生手続きは、平成13年年4月1日に施行されたばかりの比較的新しい法律です。
一番のメリットは住宅を保持しながら、他の一般債権を圧縮できるという点でしょう。
これまで支払えない程の多額な借金を抱えた者が、生活を立て直すために行なわれてきた手続き方法としては、債権者との話し合いをもって借金の支払い方法を変更調整してもらという「任意整理」「特定調停」等の方法と「自己破産」しかありませんでした。しかし、これらの方法では債権者に対し強制力がなく、合理的理由もないのにも拘わらず反対をする債権者がいると同意させることができなかったのです。
個人再生は、必要な生活費を確保しながら原則3年で返済する 個人再生(個人版民事再生)で、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を 免除してもらう方法です。
個人再生手続には、債権者の消極的同意が必要な小規模個人再生手続と、同意が不要な給与所得者等個人再生手続という2種類の方法があり、返済額もどの手続を利用するかによって異なります。
住宅を持っていない場合でも、返済の意思はあるが債務額が大きく、任意整理や特定調停では返済が難しい、しかしながら自己破産はどうしても避けたいという場合に検討する手続になります。
個人再生と自己破産の対比
個人再生手続を理解するには、自己破産手続との対比を検討することがわかりやすいでしょう。
- ■マイホームの維持
- 「マイホームを手放したくない!」 一生のうちでも、おそらく一番高価な買い物はマイホームの購入でしょう。 、その大切なマイホームを手に入れるために住宅ローンを組んで、人生の大半を支払いに費やす方がほとんどです。それほどまでして購入したマイホームをできるだけ残したいと思うのが真情です。
自分はマイホームを維持できるのか、と不安がつのります・・・・そこでマイホームを残しながら借金の整理が可能な個人再生を検討してみましょう。
自己破産では、自由財産として認められているものや差し押さえ禁止財産を除いて、財産は全て換価して配当をするというのが基本的なやり方ですのです。もちろんマイホームがあるときは、売却をして債権者に配当するというのが原則です。そこで、マイホームを所有していて、どうしても手放したくない場合には、民事再生で住宅ローン特別条を利用すれば、マイホームを手放さなくてよいことになります。
しかし、住宅ローンが減額されるということはありません。あくまでも住宅ローンの支払は別途行った上で、他の債務を圧縮していくという手続です。 - ■免責不許可がない
- 個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はありません。
免責不許可事由とは、借金をした理由が浪費やギャンブルだった場合は自己破産ができないというものでした。ようするに借金理由が贅沢な買い物や飲食を重ねたり、海外旅行に行ったりと浪費をしたとき、パチンコや競馬などギャンブルでお金を使ったときというのはこの免責不許可事由にあたりきす。
他方個人再生では、浪費やギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば借金の理由を問わずに借金を圧縮することが可能なのです。
ただし、平成16年の改正により、「悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権」「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」や扶養義務などについては、権利者の同意がないと減免することは出来ないという定めがあります。 - ■資格制限がない
- 個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。
自己破産すると、宅建業者や生命保険の外交員、警備員、証券会社の外務員等の資格が制限されます。 これに対して、個人再生手続では、比較的新しい法律ですので、それらの資格制限はありません。
自己破産の欠格事由となる資格を生かして収入を得ている場合には、資格が失われてしまう場合がありますので、その場合は個人再生が有効となります。 - ■破産するより多く支払う必要がある
- 民事再生は、全ての債権者が同意しなくても、強制的に債務を減少させるものです。
したがって再生計画に基づく弁済総額は、破産の場合の配当額(清算価値)を上回るものでなければならないという原則があります。 例えば、現金や預貯金、保険解約返戻金、自動車などの資産の総額が120万円ある場合には、総債務額が500万円で通常の最低弁済額が100万円である場合でも、清算価値の金額である120万円以上を分割返済するという内容の再生計画案を作成しなければ裁判所の認可が得られないことになります。これを「清算価値保証原則」といいます。
個人再生の最低弁済額
原則として、債務額の1/5(最低支払額100万円)を、原則3年で返済すればよく、残りの債務額(4/5)が免除される。

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