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個人再生(民事再生)について〜

●個人再生による借金整理
個人再生手続きとは、ある程度安定した収入があるにも拘らず多額の債務(住宅ローンを除く債務の総額が5千万円以下)を抱えてしまったために、将来的に支払不能に陥る恐れのある個人債務者が、返済計画(再生計画案)を作成し、債権者の意見を聞いたうえで、裁判所が認めれば、
その計画に従った弁済(債務総額の約10%〜20%を原則3年間で支払う)を行なうことによって残りの債務の支払義務を免除してもらう法律上の手続きです。
破産と違い住宅等の財産を守ることが出来る場合があります。
@小規模個人再生
将来にわたり継続的な収入が見込まれ、かつ、住宅 ローン等を 除く債務の総額が5000万円以下である 個人が対象となります。
主に、小規模な事業を 営んでいる人等が対象です。
A給与所得者再生
収入が定期的なもので、その 金額が 安定していることという条件が加わります。 主にサラリーマン等の給与所得者が対象です。
債権者の反対があっても手続きは可能です。
個人再生に向いている方
■自宅や自動車などの財産を維持したい場合
■自己破産すると就業制限の問題がある職業の方
■ 自己破産では免責を得られる可能性がない場合
(ギャンブル・浪費などの理由)
個人再生の項目
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