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任意整理のデメリットとは
任意整理には、返済の負担を大幅に減らしたり、債権者からの督促を中止できるなど多くのメリットがありますが、少なからずデメリットもあります。
このメリットとデメリットを理解したうえで、任意整理を行うかどうかの判断をしましょう。
●任意整理を行うと数年は新たなローンを組めません
任意整理を行うと、個人信用情報機関に記録されるので、個人信用情報機関が情報を保存している5〜7年間程度の期間は、新規の借り入れをすることができません。 しかし、一部の銀行が発行するデビットカードであれば作成することができます。
●任意整理が和解に達しない可能性があります
任意整理は裁判所を通さずに話し合いによって行うものですので、交渉が決裂して和解が成立しない場合もあります。また貸金業者の中には、任意整理には一切応じないという方針で営業しているところがあります。
●ある程度の支払い能力が必要です。
任意整理では、自己破産のように借金の支払い義務が免除されたり、個人再生のように借金が圧縮されることはありません。
毎月一定額のお金を用意する必要がありますので、支払いに可能な原資を捻出できないような場合は任意整理ではなく自己破産、個人再生を選択することになります。
●裁判や強制執行をストップさせる強制力はありません
任意整理は、あくまでも私的な「話合い」なので、すでに債権者が貸金の回収のための訴訟を提起している場合には、それを停止する強制力はありません。 したがって、借金の返済を何ヶ月も滞納してから債務整理の依頼に来るのではなく、早めにご相談いただくことをお勧めします。
●悪質な弁護士や司法書士に依頼すると、解決しません
貸金業者とウラで手を結んでいるような弁護士や司法書士も、残念ながら世の中には存在しており、このような人たちの事務所に任意整理を依頼しても、債権者に有利な和解内容になるか、ひどい場合には法外な報酬を支払わされて、借金そのものは全く減らないような和解内容になるというおそれもあります。 特に、貸金業者から弁護士や司法書士を紹介されたような場合には、その事務所に依頼することは避けた方が無難です。
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