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任意整理とは

●任意整理による借金整理
任意整理とは、裁判所を介さず、各債権者と個別に交渉を行い、利息制限法に基づいて再計算し、毎月の返済金額の減額や、 今後発生する利息、遅延損害金の減免を交渉した債務の残額を分割で支払っていく手続きです。
支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。
裁判所などの公的な機関を利用しないで行われる点に特色があり、あくまでも任意の手続きなので強制力はありません。他方、自由度が高く、一部の借金( 保証人がついている借入れや、住宅ローン、車のローンなど、整理の対象としたくないものがある場合はそれらを外して債務整理することができます。 ) に対して整理ができます。
クレジット会社やサラ金業者は、債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどです。その上で法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、弁護士、司法書士に委任することが最良と思われます。
弁護士や司法書士を代理人に立てることによって、債権者は代理人を通してしか連絡や督促をすることができなくなるため、債務整理を誰にも知られず内密に行うのに最も適した手続きです。費用も比較的低価であり、多重債務でお困りの方にとっては、まず検討すべき債務整理手続きではないでしょうか。
任意整理が向いている方
借入れ期間が長がく、利息制限法で引きなおし計算をした場合に大幅に減額が見込まれる場合や借金総額の少ない場合。また、保証人がいる借金があり保証人に迷惑をかけたくない、車のローンがあり車を残しておきたい等、一部の債権者を除外して整理をすることを選択する場合。
家族に内緒で手続きを進めたい。
自己破産や個人再生等のよう法的手続き等のように、裁判所に書類を提出しないので同居の方の協力が特に必要ではなく秘密に手続きを進めることができます。
任意整理が適さない場合
債務者の状況によっては任意整理が無理となる場合も考えられます。
任意整理を行なって残債務がある場合、債務者に分割で弁済するだけの経済力があるのかが問題になります。いわゆる可処分所得の問題です。
10年近く支払ってきた場合などは、過払いが予想されることから、弁済能力がそれほど影響しないことも考えられます。問題は、支払い意思はあるが、月々の返済能力がない場合。また、借り入れてもまなく、数回しか返済していない場合や短期間に多額の借り入れを行なっている場合は、最初から弁済の意思がなく、悪意ある債務者ではないかと疑われ、積極的な和解ができない場合も考えられます。
ここ最近では、任意整理後に分割返済に応じず、一括返済を要求する債権者も増加傾向にあります。その為、一括返済の要求に対応できる準備ができない場合。
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