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Q 任意整理とはどんな手続ですか?
A 裁判所を介さず、各債権者と個別に交渉を行い、利息制限法という法律を使って、債務総額と毎月の支払額を圧縮する手続です。
支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。
裁判所などの公的な機関を利用しないで行われる点に特色があり、あくまでも任意の手続きなので強制力はありません。
しかし、任意整理は、自由度が高く、一部の借金( 保証人がついている借入れや、住宅ローン、車のローンなど、整理の対象としたくないものがある場合はそれらを外して債務整理することができます。 ) に対して整理ができます。
また、借入期間が長い場合は、今まで支払ってきた利息がすでに借金の残額を超えている場合があります。このような場合は、交渉もしくは訴訟によって払いすぎたお金を取り戻すこともできます。(過払い金請求)
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