過払い金請求を検討されているなら無料相談を受けてください。!
過払い金請求とは
利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法で定める上限金利には満たない金利を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。 利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。
平成22年6月18日までは、出資法所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われなかったため、利息制限法の上限利息が年15〜20%であるにもかかわらず、ほとんどのクレジット・サラ金会社がグレーゾーンによる営業を行なってきたので、過払い金が発生することがあるのです。
つまり「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことなのです。

過払い金が発生している可能性あり!
●借入期間が5〜7年間以上で借入金利が20%を超える方は、
過払い金が発生している可能性が非常に高い!。
払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことができるのです。
過払い請求は、その過払い金をクレジットカード会社やサラ金業者から返してもらうための法的な手続きなのです。(不当利得返還請求)
借金問題相談センター東京では、過払い金返還請求の相談を無料で行っています。
過払い金請求の項目
過払い金請求について、判らない点・ 不安な点などがあれば、下記までお気軽にお問い合わせください。メール相談は夜間も対応しております。


※過払い金・・・・過払い金とは、カード会社や消費者金融会社などに払いすぎたお金のことをといいます。
過払い金が発生する仕組みは以下の通りです。
多くの金融業者は出資法と利息制限法の間の利息(グレーゾーン金利 約29%)で貸付を行なっていました。(2010年6月18日にグレーゾーン金利が廃止された。)法的に多重債務の解決を求める場合は、利息制限法に基づく利息(15〜20%)で計算しなおすため、違法な高金利に充てられた返済額の内、利息制限法に違反する分は、本来払う必要のなかったお金です。
その分を元金の返済に充てることができます。また、払いすぎ(返済が終わっているのに支払をしていた)になっていることがあるのです。
※グレーゾーン金利・・・・出資法の上限金利(年率29・2%)と利息制限法の上限金利(同15〜20%)の間に位置する灰色金利をめぐり、平成18年末の貸金業規制法の改正で22年6月18日に撤廃されたことで上限金利は年率20%まで引き下げられる。これまで貸金業者の金利帯は灰色金利に集中しており、多重債務者を生む要因の一つとされていた。