自己破産の標準的スケジュール
●自己破産の流れ
@申立書類の作成・添付資料の収集 |
裁判所に「借金を払えない」という申し立てをする。
様々な書類を揃える必要があります。住民票や戸籍謄本、給料明細、源泉徴収票など。

A破産審尋 |
実際に借金が支払えないのかどうかを審査される
裁判官と面接します。申立のときの書類の内容や破産に至った事情などを聞かれます。場合によっては、この審尋は省略されることもあります

B破産手続き開始決定 |
破産審尋の結果、自己破産の申立人が借金の支払不能状態にあると判断すれば、破産開始の決定がおります。これにより申立人は破産者となります。

C同時廃止決定 |
本人にめぼしい財産が無い場合は、破産手続きが終了します。

D免責審尋 |
免責を不許可とする事情がないかをチェックするために設けられているのが免責審尋です。裁判官と面接して質問を受けます。書類だけで審査できる場合は省略される

D免責決定 |
免責審尋が終わり特に債権者から異議がなければ(ほとんどのケースでない)免責の決定がおります。

D免責確定 |
官報の公告を経て約1ヶ月後には免責が確定します。
免責が確定すると、借金を返さなくともよくなります。
自己破産の項目

