自己破産の免責不許可事由とは
●自己破産で必ず免責になるとは限らない
免責許可の決定を受ける条件として、「免責不許可事由」に該当しないことが要件となりますが、免責不許可事由に該当したとして必ず免責不許可となるわけではなく、裁判所の裁量により免責される場合があります。
免責不許可事由の有無を含めて、自己破産を申立てる方の様々な事情を勘案して、裁判官が裁量で決定することになります。
現在、裁判所に免責を申し立てた方の95%が免責となっている事実があります。つまりほとんどの方が免責されているということです。
とは言っても全ての方が免責されるわけではありません。
●法律上列挙された免責不許可事由
- 破産者が債権者を害するために、財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益な処分をするなど破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
- 破産手続開始を遅らせるために、著しく不利益な条件で債務の負担をしたり、信用取引で商品を購入した上著しく不利な条件で処分したこと
- 特定の債権者に対してのみ有利になるような担保の提供や弁済等を行ったこと
- 浪費や賭博などの行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したこと
- 破産手続開始の申立ての1年前から開始決定までの間に、支払不能の状態に陥っていることを知りながら、これを偽って信用取引で財産を得たこと
- 業務および財産の状況に関する帳簿等を隠したり偽造したりしたこと
- 虚偽の債権者名簿を提出したこと
- 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒みまたは虚偽の説明をしたこと
- 不正の手段により、破産管財人や保全管理人等の職務を妨害したこと
- 破産免責許可の決定が確定した場合に、確定の日から7年以内に免責許可の申立があったこと
自己破産の項目

