自己破産における注意点、借金問題相談センター東京の無料アドバイス

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自己破産を行なう場合の注意点

●保証のある債務

自己破産はあなたが抱えている債務の全てに適用されます。一部の借金を隠したり除外することは許されません。
その中には保証人が付いている借金もあるかもしれません。その保証人の付いている借金は注意が必要なのです。

結果から言うと、あなたが自己破産すると、債権者は保証人に対し支払請求をすることになります。残っている借金は全て保証人が背負う事となります。
あなたが自己破産の申立てをして裁判所から免責を受けても、本人は債務を免除されますが、保証人の借金返済義務がなくなる訳ではありません。
場合によっては保証人も自己破産を選択しなければならないかもしれません。

保証人に対して、事前連絡せずに自己破産すると、保証人との間でトラブルになることがあります。
だからと言って、保証人付きの債務を債権者一覧から除外したり、一部の支払だけを行う行為はしてはなりません。免責不許可事由となります。 従って、自己破産する場合には、保証人に事前に連絡しておいたほうがいいでしょう。

●債権者からの法的手続

既に弁護士が介入し自己破産の申立手続を進めている場合であっても、債権者によっては訴訟提起や差押さえなどの法的手段により債権回収を図ろうとする場合があります。 この場合には、給料等の差押を避けようとすれば、債権者と和解して分割返済することになります。公務員や上場企業の場合は、その可能性も高くなります。 また、既に公正証書を作成している場合は注意が必要です。公正証書には執行力があるので裁判などを行わなくても給料などへの差押が可能なのです。
なお、この給与の差押えは、自己破産手続き開始決定がおりた後は、行うことができません。ですので、自己破産の手続きの場合は、金融業者が進める給与差押えの手続きと開始決定が下りるのとどちらが早いかというスピード勝負となります。

●自己破産依頼後の新たな借り入れ

弁護士や司法書士に自己破産を依頼した場合はもちろん、既に支払をしていくことができないと判断し債務整理を行なうと決めた以後の借入は、返すつもりのない借金と考えられます。この場合は詐欺行為として判断される可能性があります。絶対してはいけません。

●偏頗弁済の禁止

弁護士に自己破産を依頼した後は、絶対に、貸主に返済してはいけません。  一部の債権者だけをひいきして、その債権者にだけ返済してしまうと、自己破産の公平にも反し偏頗行為(へんぱこうい)と判断される場合があります。免責不許可事由にも該当するおそれがあります。 たとえ、恩人からの借金であっても返済してはいけません。

●銀行口座について

給与・年金などが振り込まれる口座は、その銀行に借り入れがある場合は、銀行口座を閉鎖され、借入金との相殺をされる可能性があります。
あらかじめ給与の振込先の銀行を変更しておく必要があります。

自動引き落としの口座は、返済用口座として使用している場合は、出金をしておく必要があります。当該口座の銀行に借り入れがある場合は、公共料金やインターネップロバイダー利用料の引き落としができませんので、変更手続きが必要手です。

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