自己破産でお困りなら無料相談を受けてください!
自己破産のデメリット解説
借金に苦しむ方が自己破産をためらう理由は何でしょうか? 自己破産の申し立てをしようかどうか考えたとき、まず気になるのは自己破産することによって生じるデメリットや問題ではないでしょうか。
自己破産に対しては、非常に暗いイメージを持っているのが通常です。また、自己破産をすると戸籍に記載されてしまうのではないか、選挙権などの公民権が剥奪されてしまうのではないか、子供の進学に悪影響が生じるのではないかなど、自己破産に対してマイナスのイメージを持っています。
しかし、自己破産の手続には誤解が多く、日常生活に大きく支障をきたすようなデメリットはありません。
では、具体的に、自己破産手続きを行うことのメリット・デメリットはどのようなものなのか、以下見ていきましょう。
自己破産のデメリット
●本籍地市町村役場の破産者名簿への記載
市町村役場の破産者名簿に記載されます(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます)。
※戸籍や住民票に破産した事が記載される事は一切ありませんし、選挙権がなくなるというような事も一切ありません。
●官報に住所と名前が掲載される
官報というのは、政府が発行している機関紙で、一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、掲載されるスペースも小さく、また普通の人には縁のないものです。
したがって破産の事実を知ることができるのは事実上、債権者、裁判所、自己破産手続きの依頼を受けた弁護士・司法書士などの専門家だけで、まず周りの人には知られることがないので、この点もあまりデメリットとは言えないのかも知れません。
●一定期間法律上就けない職業がある(資格制限)
破産をすると、一定期間(復権を受けるまでの期間)、法律上、就けない職業があります。弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、 公証人、 司法書士、
宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、 古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、建設業者等の職業です。
また株式会社の取締役等は会社との委任契約により職務を行っていますが、破産は委任契約の法定解除事由にあたるため一度、退任して、選任しなおす必要があります。
●新規の借入やローン、カードの利用が今後約5年〜7年間できなくなる
信用情報機関に事故情報として登録される結果、新規の借入やローンを組んだり、カードを作ったり、使ったり、といったことが今後約約5年〜7年間はできなくなります。
※銀行等のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関からの振込み、引き落とし等は可能です。そのため預貯金などは自由にすることができます。
●自由の制限
説明義務・・・・・破産管財人や債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません。
居住の制限・・・・・裁判所の許可がなければ居住地を離れて、転居したり長期の旅行をすることができません。
通信の秘密の制限・・・・破産管財人が選任された場合、破産者にあてられた郵便物などは全て破産管財人に配達されます。破産者が所有していた財産を管理・換価および免責について調査を行うため、破産管財人は破産者の郵便物を開封し見ることができます。
破産者は、破産管財人のところに配達された郵便物などの閲覧を求め、破産財団に関係ない郵便物などの交付を求めることができます。
※この制限についても管財事件の場合だけです。同時廃止には関係ありません。
自己破産の項目

