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自己破産のメリットについて

皆さんもご存知なように、自己破産手続きで免責を受ければ借金から開放されることになります。 しかし自己破産にはどうしてもマイナスのイメージがあります。できるだけ自己破産したことを隠しておきたいですし、できるだけ家族や周りの者にも知られたくはないものです。
それで「借金苦から開放されるのと引き換えに、非常に厳しい戒めがあり、悲惨な環境が自分を待ち受けている!」とあなたは勝手に思い込んでいるのではないでしょうか?
しかし自己破産は生活再建のため手続きであり、多額の借金を抱え支払い不能になった人を救済し、人生の再出発を与えようと法律で認められた権利であり、 国の制度なのです。 実際には、自己破産をすることによって得られるメリットのほうが大きいわけですから、自己破産をことさら暗いもの、悪いものと思わないほうが良いでしょう。

破産法の目的
破産法 第一章 総則 第一条 目的 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、 債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ 公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

自己破産のメリット

●貸金業者からの厳しい取り立てがなくなります

自己破産の最大のメリットは貸金業者からの厳しい取り立てが原則としてなくなるということです。免責を受ければ税金等一部の債務を除き、借金の支払義務はなくなります。 もう返済の心配をしなくても良いわけです。

※なお、自己破産の申立てをしなくても弁護士が介入することで取立行為の規制があるので、債務者に電話や訪問などで請求することはできなくなります。厳しい取り立てはもちろん督促行為からも解放されることができます。

●新得財産は自由になる

自己破産の開始決定後に得た収入や財産については、自由に所有することができます。
自己破産することにより、ずっと収入が管理されてしまうイメージがありますが、破産手続開始決定後に受けた収入はあなたの生活のために使うことが可能であり、その使い道は自由です。

●強制執行されたり、訴えられたりすることがなくなります

自己破産の申立をすることによって給与等に対する差押、仮差押等はされなくなります。 また、すでにされていた差押、仮差押等は失効します。 公正証書を作成してしまった方などは、自己破産の申立をするメリットが大きいのです。

●一定の財産は守られる

自己破産の手続を行ったとしても、 一定の財産は守られる (家財道具や99万円以内の現金など、日常生活を営む上で必要と認められる財産は、手元に残すことができる)。

  その他メリット
  • 戸籍や住民票に載ることはありません
  • 選挙権を剥奪されることはありません。
  • 会社を解雇されることもありません。
  • 年金や母子手当ても受けられます。
  • 子供の就職や結婚には関係しません。
  • 不動産の相続などで制限は受けません。

※自己破産は、借金からの解放というゴールを目指す手続きです。

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