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自己破産手続き申立て可能な方
自己破産を申立てたからといって、誰もが自己破産を認められる訳ではない。
自己破産を認められるためには、自己破産をするための要件を満たしていなければならないのです。
自己破産をするための要件としては、「破産原因」があるかないかが問われます。 自己破産するためは必ず「破産原因」が存在しなければならないということです。
それでは、「破産原因」とは何なのでしょうか?それは「支払不能」ということなのです。
支払い不能とは?
借金を返済できるだけの財産がなく、またこれを今後しばらくの期間に入手できる見込みもないため、弁済する能力が一般的で、かつ継続的に欠けているという客観的な状態です。 簡単にいうと「返済するだけの収入や財産か無い!た今後の見込みもない」ということなのです。
借金の返済に当てることのできる財産を所有していない者
借金の返済に当てる金員を調達することが困難な状態の者
既に返済期日の到来した債務返済が滞っている状態の者
継続的かつ客観的に見て、弁済能力がないと判断できる状態にある者
●支払い不能の状態と裁判所に判断されなければなりません
自己破産の支払い不能についてはも画一的な基準はありません。あくまでも個々の状況で判断されるので、まずは専門家に相談してみる必要があります。
じっくり話を聞いて資料を一通り拝見したうえで支払不能かどうかを判断します。
その判断により、支払い不能とならない場合は、「任意整理」や「個人再生」などの手続きを検討することになります。
支払不能の目安としての可処分所得
借金の総額と自分の可処分所得の割合を知ることが支払不能の目安になります。
可処分所得とは「所得のうち自由に使えるお金」と言うことです。
この「可処分所得」は、収入から所得源泉税、住民税などの税金と社会保険料を差し引いた金額から、さらに、生活をするために必要な費用である、家賃や食費、光熱費などの生活費、その他生活に必要な費用を引いた金額のことです。。
この可処分所得の3年〜5年分の金額が支払不能かどうかを判断するひとつの目安です。
あくまで目安となりますが、借金の総額が可処分所得の3年〜5年分を超えている場合、支払不能という判断になります。
例えば、借金総額300万円、毎月の可処分所得が3万円の場合、
300万円÷36回(3年)=83,333円
300万円÷60回(5年)=50,000円
少なくとも50,000〜83,333円の支払となります。
ですから、3〜5年以内には返済が不可能と言うことになり、大まかではありますが「支払不能」ということになるでしょう。
※自己破産は、借金からの解放というゴールを目指す手続きです。
自己破産の項目

