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自己破産とは

自己破産とは、借金のある人が「借金はもう返せません。」と裁判所に申し立てすることです。自己破産は、「任意整理」や「特定調停」違い、地方裁判所の力を借りて手続きする債務整理なのです。
自己破産は、比較的借金の多い方で今後支払える見込みのない方が行なう手続きです。
多重債務者や債務超過に陥いってしまい、支払不能にある債務者と債権者等の利害および権利関係を適切に調整しながら、すべての債権者に公平な精算を図る。
そして債務者に経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする清算型の手続です。
自己破産しても、日常生活は何も変わらない
自己破産することで、いろいろと不安を感じるものです。しかし、自己破産をしたからといって、戸籍に登録されるわけでもなく、会社もクビになるわけではありません。
その影響は現実の社会生活には一切変化はありません。
●借金が比較的多く支払える見込みがない
自分の力では、既に借金を返済できる見込みがない。
自己破産する方の借金額は様々であり、その方の経済的事情によって異なってきます。一概にいくらで破産ができるというものではありません。
1億円の借金をしている人でも、自己破産ができない場合もありますし、30万の借金だけでも、自己破産ができる場合もあります。
一つの目安として、3年で返済ができるのかどうかで判断されます。
自己破産手続きの検討が必要な場合
■弁済能力の欠乏
現金預金だけではなく、信用・労務・技能によっても金銭を調達することができない状態。
資産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは言えないと理解されています。
■履行期にある債務の弁済不能
将来の債務や支払に猶予期限が付けられている債務については、その期限到来前に支払不能になるということはないので、現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。
■支払不能が継続的・客観的であること
支払不能状態は継続的であり、一時的なお金の欠乏では支払い不能状態と理解されることはされません。
※自己破産は、借金からの解放というゴールを目指す手続きです。
自己破産の項目

