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自己破産について〜

自己破産は国民の権利です

自己破産は国民の権利なのです。借金で苦しんでいる方を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度なのです。
借金すべての支払いを免除してもらい、人生の再出発をしたいと考えている方はこちらの手続を!

●自己破産による借金整理

我が国においては、消費者金融の利用者が少なくとも約1,400 万人、 そのうち多重債務状態に陥っている者は200 万人超に上ると指摘されています。
改正化資金業法のグレーゾーン廃止により、借入れが出来なくなった多重債務者の顕著化や景気動向等による個人破産が急増し、破産手続きの利用が増えることにより、破産法を中心とする倒産処理手続きの関心が高まっています。

不利益の少ない自己破産手続きを検討

自己破産は、多重債務で借金地獄に陥った方の生活再建のための手段で、簡単にいえば借金を全部チャラにすることです。
多額の借金を抱えて、全財産をあてても返済しきれなくなった場合、地方裁判所に申し立てを行い、免責許可の決定が確定したときは、租税など一部の債務を除き、債務の支払い義務はなくなります。
また、自己破産手続きにおいて、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。今後の生活において支障があるとすれば5年〜7年程度の間にローンやクレジットの利用が難しくなるということだけです。

すでに自己破産手続きは、様々な事情で大きな債務を抱え、または多重債務を負うこととなった方の生活再建のための法的救済システムとして、現代社会に定着しています。 多重債務者となり、差押さえを受けて生活もままならず、自殺や夜逃げ、家庭の崩壊といった悲劇を招かないためにも、自己破産をはじめとした何らかの債務整理手続きについて、正しく理解する事が肝心なのです。 どんなに多額な借金があっても必ず解決ができるのです。
なお、浪費やギャンブルなどによる過大な債務や、クレジットカードで買った商品を転売したり、虚偽の書類を裁判所に提出したケースでは免責が受けられないこともあります。(免責不許可事由)
※自己破産申し立をしても、戸籍に掲載されたり、今後の就職に支障をきたすこともなく、選挙権を失うようなこともありません。

自己破産の項目

電話借金相談ホットライン東京03-6638-6338

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