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Q自己破産を行うメリットとは?
A 自己破産のメリットは、申し立てをして裁判所から申し立てをしたことの通知が行くと、貸金業者はは取立てが出来なくなります。また、免責許可の決定が裁判所からなされて確定すると借金はなくなります。
○借金の取立てから解放されます。 弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 ご本人が自ら手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で、債権者は電話などによる支払の督促をすることができなくなります。
○差押えが回避できる。 自己破産の申立てにより、すでにされていた給与差押えなどの強制執行は失効します。また、それ以後は給与等に対する差押等はされなくなります。そのため、商工ローンなどからの借金の際に、公正証書を作成してしまった方には、差押えを防止するというメリットが大きいといえます。
○支払義務の免除 自己破産の最大のメリットは、借金が免責(免除)されることにあります。 免責を受ければ税金等一部の債務(非免責債権)を除き、借金の支払義務はなくなります。 もう返済の心配をしなくても良いわけです。
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