Q&A 自己破産の手続についての質問、借金問題相談センター東京

借金問題相談センター東京

安心と実績のある借金の無料相談会

借金問題相談センター東京TOP > 借金Q&A > 自己破産の基礎知識 > 家族や友人からの借金も自己破産の対象?

借金については無料相談を受けてください。!

家族や友人からの借金も自己破産の対象になる?

 ご家族や友人からの借金も自己破産の対象となります。
家族や友人から借りたお金も債権者であることには違いありません。家族や友人または勤務先にだけは支払いたいと、一部の債権者だけを除外することは出来ません。
自己破産の手続きにおいては、すべての借金を債務者一覧表に記載し、裁判所に報告する必要があります。もし、一部の債権者を除いて申立した場合、虚偽の申立となり免責不許可となり、免責が下りない可能性がありますので、ご注意下さい。
もちろんこれらの借金も免責が決定した場合、支払い義務は免除となります。

メールで質問する

自己破産に関する質問、無料相談は下記にどうぞ!

電話借金相談ホットライン東京03-6638-6338

根本的な借金対策を

不動産担保ローンの問題…
自己破産で再スタート夫婦…
消費者金融に払い過ぎた…
過払金請求にも時効って…
借金の一本化が状況悪化…
自己破産以外の方法で…
消滅時効援用で問題解決…
住宅ローン延滞、競売…
不動産担保ローン問題を…
貸金業者からの取立は…
不動産担保ローンを延滞…
個人再生をすると家族に…
自己破産すると会社に…
父親の借金は家族に支払…
おまとめローンって
効果あるの?
住宅ローンの返済が
苦しい!…
亡父の借金は遺族が
払うの?

借金お役立ちリンク


リンク集
相互リンク集
借金問題相談センター東京
住所: 〒121-0812
東京都足立区西保木間
3丁目11-10-108
MAIL:

TEL:03-03-6638-6338