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Q家族や友人からの借金も自己破産の対象になる?
A ご家族や友人からの借金も自己破産の対象となります。
家族や友人から借りたお金も債権者であることには違いありません。家族や友人または勤務先にだけは支払いたいと、一部の債権者だけを除外することは出来ません。
自己破産の手続きにおいては、すべての借金を債務者一覧表に記載し、裁判所に報告する必要があります。もし、一部の債権者を除いて申立した場合、虚偽の申立となり免責不許可となり、免責が下りない可能性がありますので、ご注意下さい。
もちろんこれらの借金も免責が決定した場合、支払い義務は免除となります。
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