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どの程度の借金なら自己破産できるの?

 自己破産を認められるためには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、破産原因があると裁判所が判断した場合になります。 この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
「支払不能」の状態とは、「債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」をいうとされており、 申立人の「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」であり「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」であるということが必要なので、実際には裁判所が総合的に判断しています。
 画一的な基準はなく、あくまでも個々の状況により判定されますので、100万円〜200円という比較的少額の債務であっても、病気や高齢で収入を得られない場合や生活保護受給者などの場合は、自己破産を認めてもらえる可能性が高いと言えます。
 目安として、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合、クレジットやサラ金からの借入金総額が300万円〜400万円に達していれば自己破産が認められるでしょう。
 破産する人の収入・資産状態・家庭環境・社会的地位によって大きく異なります。 月々の返済総額と必要最低限の生活費の合計額が自らの収入を上回っている場合、破産原因である支払不能状態であるといえるでしょう。 まずは相談しましょう。

なお、「支払不能」の状態であると判断しがたい場合は「自己破産」ではなく、任意整理や個人再生を検討する必要があります。

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