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Qどのような場合なら自己破産できるのですか?
A 自己破産を申し立てたからといって、誰もが自己破産を認められる訳ではありません。
自己破産が認められるためには、債務者が支払不能であることが法律上用件とされています。債務者が支払不能の状態にあるかどうかは、借金の総額だけでなく、債務者の財産や収入、借金の経緯によって総合的に判断されます。
結論として、「支払不能」であるかどうかは画一的な基準はなく、各人の借入総額と収入・財産との相関関係で判断されます。
たとえ借金総額が100万円程度であっても返済能力がないと判断されれば支払不能となりますし、500万円であっても支払不能とならない場合もあるということです。
一般的には、現在の借入総額を36ヶ月で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断されているようです。
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