Q&A 自己破産の手続についての質問、借金問題相談センター東京

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自己破産をすると保証人はどうなるのでしょうか?

  連帯保証人の存在は自己破産を決断するにあたって最も大きな問題の一つです。
借金をした契約者本人が自己破産をした場合、破産者本人の借金の支払いの義務はなくなりますが、その効果は、保証人の支払い義務に影響する事はありません。 従って保証人は、依然として本人の代わりに借金を支払う義務を負い続けるのです。
つまり本人が自己破産によって借金がゼロになっても、保証人の支払義務はなくならないので、原則として保証人は一括返済を求められることになります。
債権者との交渉次第で月々の分割払いが可能と思われますが、場合によっては保証人も支払いが困難となり、自己破産や個人再生といった債務整理を検討する必要があるかもしれません。

いずれにせよ、保証人には迷惑がかかることになりますので、自己破産手続きをすると決めたら出来るだけ早い段階で保証人の方に正直に事情を説明するべきでしょう。状況によっては、保証人と一緒に自己破産するという選択肢も出てくると思われます。

尚、保証人がついている債権者を破産手続の整理の対象から除外することが出来ません。

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