Q&A 自己破産の手続についての質問、借金問題相談センター東京

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自己破産の全ての手続が完了するまでにどのくらいかかるの?

  自己破産の申立てから免責決定までの期間は、半年〜最長でも1年程度だと考えておいたら良いでしょう。 この間債権者への支払は基本的には必要ありません。
自己破産の手続を誰が行うのか、どこの地方裁判所で行うのか、債務の内容や債権者、所有資産の有無などによって、手続に要する時間がまったく違ってきます。 また「管財事件」となるのか「同時廃止」となるのかでかかる時間が大きく違がいます。

東京地方裁判所の場合は、代理人として弁護士が就いている場合は、「即日面接」を採用しています。 これにより申立て当日あるいは翌日から3営業日以内に裁判官が弁護士のみと面接をして、問題がないと認められる場合は、即日破産手続開始決定を行うというものです。

ただしこれには条件があって、即日面接は、代理人として弁護士が就任している自己破産に限られています。債務者本人による申立てや司法書士には適用はありません。
即日面接を利用した同時廃止の場合は、全ての手続きが終了するまで3ヶ月〜4ヶ月程度と、非常にスピーディーといえます。

即日面接とは
即日面接とは、破産申立てをした日に破産宣告がなされる制度。
一般の破産手続きに比べて、簡素化・迅速化されている。破産審尋は弁護士だけが面接して、債務者本人は出頭しなくても良い。
 ただし、免責審尋は債務者が出頭しなければならない。それでも、都合1日、つまり1回だけ裁判所に行けばよい。この「即日面接」の制度は、弁護士が代理人となって申し込む場合に限って認められるため、債務者本人が破産申立てをする場合には、利用することができない。現在では、東京地裁と横浜地裁でしか行われていない。

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