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Q自己破産をすることが分かると業者の取立てが厳しくならないの?
A 弁護士や認定司法書士が介入することで本人に請求する事は一切出来なくなりますのでご安心ください。
自己破産の申立をした場合、 弁護士からの介入通知や裁判所から各貸金業者へ通知が送付されますので、これによりサラ金などの金融業者も債務者が破産の申立てをしたことがわかります。
これにより、金融業者が怒って取立てが一段と厳しくなるのではと懸念し恐れている方がおられるようです。
弁護士や司法書士の先生に依頼すれば、依頼した段階であなたへの取立て行為は止まります。 弁護士、司法書士に依頼した後の取り立て行為は法律で禁止されています。
自分で自己破産の手続きを取っている場合には、裁判所に申し立てを行うと、裁判所から通知書が債権者へ郵送されます。それ以後の申し立てを行った後の取り立て行為は禁止されることになっています。 この通知書を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求めることも可能です。
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