Q&A 自己破産の手続についての質問、借金問題相談センター東京

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自己破産は、弁護士に依頼せずに自分で申し立てることもできますか?

  自己破産手続きは自分で行うことも出来ます。ただし、自己破産の申し立てを個人で行うと裁判所との連絡をご自ら行なう必要があるため時間と労力がかかり手続が長期化することが考えられます。さらに、財産があった場合や免責不許可事由に該当することがあった場合、個人では対処できませんので、専門家の協力が必要になります。 自己破産手続を弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来たり、裁判所に行く回数も個人と弁護士を通してとでは変わってきます。そのため、個人よりも専門家に依頼をすることが多いわけです。
特に東京地方裁判所の場合は、代理人として弁護士が就いている場合は、「即日面接」を行っています。 通常よりも早く手続きが完了するスピーディーな自己破産申立の手続のりようが可能なのですが、弁護士が代理人についた場合に限るため、このようなメリットを受けることができません。

※即日面接とは
東京地方裁判所等で運用されている自己破産申立の手続です。
即日面接では、個人の破産申立手続きのうち弁護士が代理人となっている場合は、申立の当日に裁判官が申立代理人の弁護士のみと面接を行なうことになっています。 弁護士が破産申立て前に、資産、負債、免責不許可事由などの調査をしていることを前提として、書記官が予備審査を行なった後、裁判官が面接を行なうというものです。
 面接が終了し、特に問題が無いと認められる「同時廃止事件」については当日の5時付けで「破産手続開始決定」を行ないます。 また「管財事件」では申立の翌週水曜日の午後5時付けで「破産手続開始決定」を行ないます。
 即日面接では弁護士のみが出席して裁判官と面接を行うことになりますので、債務者本人は同行する必要がありません。 そのため債務者本人は、原則として免責の審尋期日に一度だけ裁判所に出頭すればよいことになります。

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