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自己破産をすると持ち家はどうなってしまうの?

  住宅ローンが残っている場合、通常住宅ローンには抵当権が設定されています。この抵当権は別除権と呼ばれ、破産手続きによらないで行使できます。
実務上、オーバーローン(不動産の時価を、住宅ローン残高が上回る状態)の場合は、抵当権者が債務者に売却処分を求めるか、抵当権を実行して競売を行います。  他方、オーバーローンでない場合(不動産の時価が住宅ローン残高を上回る状態)は、破産管財人によって任意売却されることになります。
東京地方裁判所の場合は、一定の決まりがあります。 他に資産がなく、、1.5倍以上のオーバーローンは、「同時廃止」として処理されます。
いずれにせよ、持ち家を手放すことになりますが、すぐに家を追い出されるというわけではなく実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることが可能です。

なお、住宅ローンを支払い続けながら借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります

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