Q&A 自己破産の手続についての質問、借金問題相談センター東京

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自己破産による不利益は?

 自己破産は、住宅ローンや自動車ローンなど一部のを除外しての手続きは行なえません。
所有している財産は一定価値以下の物を除き、原則として全て処分の対象となります。住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。 また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになります。 また、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、質屋、風俗営業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人などの一定の仕事ができなくなります。 どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には、他の債務整理の方法(特定調停、任意整理など)を選択しなければなりません。 また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談して他の債務整理の方法(任意整理、民事再生)も考慮に入れて考えていくことになります。

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