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Q自己破産とはどんな手続ですか?
A 自己破産とは、人生の再出発のチャンスとなる制度です。
債務者自らの申立てにより、地方裁判所でなされる債務整理の手続きのことであり、多重債務に陥った方を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。借金超過で苦しんでいる方の生活再建のための最終的な手続といえます。
原則として破産の決定を受けた時点での最低限の生活用品などを除いた財産を全て投げ出す代わりに、すべての債務が免責され、借金を返済する義務がなくなります。
これにより破産手続き開始決定後の収入および新たに得た財産を借金の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていくことになります。
債務者に不動産や自動車などの一定の財産がある場合は、裁判所から管財人が選任され、管財人により換価処分された後、債権者に分配されます。また分配するめぼしい資産もない場合は、すぐに手続きを廃止してしまう同時廃止という手続きもあります。
いずれの場合も、「免責決定」がとれないと借金は消えません。
免責とは、法律上借金の支払義務を免除してもらう制度です。 しかし、借金理由がギャンブルや浪費の場合は、免責が受けられない場合もあります。
平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
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