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債務整理とは?多重債務を解決する4つの方法〜
借金整理には、大きく分けて次の4つの方法があります。自分の債務に最も適した手続を選択するためには、各手続の特徴を理解する必要があります。
●任意整理
裁判所を利用せず、弁護士や司法書士に依頼し、債権者と交渉して借金を整理してもらう方法です。
利息制限法で利息を計算しなおして、返済金額や返済期間を新たに決めます。借金を減らすだけではなく、取引期間が長ければ過払い金の返還請求ができる場合も考えられます。
●自己破産
多額の借金を抱えて、全財産をあてても返済しきれなくなった場合、地方裁判所に申し立てを行い、免責許可の決定が確定したときは、債務の支払い義務はなくなります。ただし、浪費やギャンブルなどのケースでは免責が受けられないこともあります。なお、自己破産申し立をしても、戸籍に掲載されたり、選挙権を失うようなことはありません。
●個人再生
地方裁判所に申し立てを行ないます。将来にわたって継続的に収入を得る見込みのある場合に利用でき、債務の一部について返済計画を立てる手続きです。債権者の意見などを聞いた上で裁判所が認めた計画通りに返済を完了すれば残りの債務が免除されます。また住宅を手放さなくても借金の整理が可能な場合があります。
●特定調停
簡易裁判所に調停手続きを行い、債権者と債務者の間を選任された調停委員に斡旋して整理してもらう方法です。利息制限法に基づいて、返済額や返済方法などについて合意を成立させることにより、解決を図ります。債務者本人が比較的容易に手続きができ、申し立て費用も低額です。
※債権者・・・・債権者とは、債権を持っている人です。 債権とは、特定の誰かに、何かを請求できる権利です。たとえばAさんに対し、貸したお金を返すように請求できる権利があります。自己破産手続きの中で、自己破産する方の債権者を破産債権者といいます。
※過払い金・・・・過払い金とは、カード会社や消費者金融会社などに払いすぎたお金のことをといいます。
過払い金が発生する仕組みは以下の通りです。
多くの金融業者は出資法と利息制限法の間の利息(グレーゾーン金利 約29%)で貸付を行なっていました。(2010年6月18日にグレーゾーン金利が廃止された。)法的に多重債務の解決を求める場合は、利息制限法に基づく利息(15〜20%)で計算しなおすため、違法な高金利に充てられた返済額の内、利息制限法に違反する分は、本来払う必要のなかったお金です。
その分を元金の返済に充てることができます。また、払いすぎ(返済が終わっているのに支払をしていた)になっていることがあるのです。
※債務者・・・・債務者とは、債務を負う人です。債務とは、特定の誰かに負っている義務です。たとえば、借りたお金を返す義務です。

